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下水道共用開始の地区では |
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下水道法により、公共下水道を使用できるようになった日から、3年以内に水洗トイレに改造し、公共下水道につなぐことが義務づけられています。 台所、風呂場から出る汚水の排水工事と同時に行う事となります。排水工事を施工し検査が済むと、使用できます。 |
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排水工事 |
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排水工事とは、汚水や、し尿を直接公共下水道へ流すための工事です。既に浄化槽による水洗トイレを使用されている方も浄化槽を廃止して、 公共下水道へ流すようにしなくてはなりません。(雨水は従来通り、道路の側溝へ流します) |
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※排水工事で排水設備を設置しなければ、和歌山の下水道処理区域内に住んでいても和歌山の下水道を使用する事ができません。 |
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排水工事のことならぜひ 和歌山のまえだ住宅設備 にお申し付けください! |
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